介護リフォーム

介護リフォーム、福祉用具のレンタル・販売を行っています

それぞれを上手に組み合わせて住み慣れた自宅で暮らす

住み慣れた地域や自宅で暮らし続けたい!!
そんな高齢者のお気持ちを全力でサポートいたします。

多くの高齢者が「住み慣れた地域や自宅で暮らし続けたい」と思っています。
そんな思いから住み慣れた地域や自宅で住み続けられる「終の住処」が今求められています。

ここで言う「終の住処」とは、高齢者の健康状態・ライフステージの変化に対応して、先ずは本人が自立できるよう住環境を整え、
そして家族のサポート、訪問医療、訪問介護、通所在宅介護サービスを受けやすくした住まいのことです。

そうした工夫をあらかじめ高齢者が元気な時から住宅に組み込んでおくことが大切です。
介護が必要になってからですと、日数のかかる大きな工事は難しくなるからです。

でも、どこに工事を頼んでいいか分からない?工務店だと介護の事が分かってないので不安だし・・。

なごみ空間工房では、
介護経験のある一級建築士と介護福祉士・福祉住環境コーディネーター・福祉用具専門相談員など
建築と介護の専門家がおりますので、安心してご相談いただけます。

介護はまだ必要ではないけど、そろそろ気になり始めた方や、本格的に介護が必要になってこられた方でも、
住み慣れた地域や自宅で暮らし続けることができるように、私たちの知識と技術を総動員し、
住環境を整えて自立できるよう全力でサポートいたします。

また、ご自宅で心穏やかに暮らしていただけるように、積極的に木の温もりを取り入れた、
「介護が必要になっても心地よい暮らし」をオススメしております。

介護リフォーム・介護保険住宅改修

ご依頼者様の身体状況は一人ひとり違いますので、何が出来て何ができないかを確認させていただきご希望を伺いながら、 介護福祉建築士の専門的な目線を取り入れ、住み慣れた住まいで、安心・安全・快適な住環境で過ごせるようご提案いたします。 介護保険の住宅改修以外の介護リフォーム工事介護施設改修工事耐震工事一般リフォームリフォームコンサルティングも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

介護保険が利用できる住宅改修

要介護区分に関係なく住宅改修費に対する支給限度基準額(20万円)の範囲内でかかった費用の1割(一部2割)が自己負担となります。

※要介護状態区分が3段階以上重くなった場合は1回に限り再度改修が可能になります。

※支給限度額については、在宅サービスの支給限度額とは別枠となります

※一定以上所得者は2割が自己負担となります。

※20万円を超える部分は自己負担となります。

■住宅改修工事の種目
1手すりの取付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの(二段式、縦付け、横付け等) 【対象外】レンタルに揚げる「手すり」
2床段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修 (敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等であって、レンタルに揚げる「スロープ」、購入に揚げる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除く)
【対象外】昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事
3滑りの防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等
4引き戸等への扉の取替え・引き戸等の新設
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等。
【対象外】自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく保険給付の対象とならない
5洋式便器などへの便器の取替え
和式便器を洋式便器に取り替える場合。和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替え。 【対象外】「腰掛便座」の設置。既に洋式便器である場合、暖房便座、洗浄機能等機能などの付加は含まれない。さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づく保険給付の対象とならない
6その他1 ~ 5 の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
1) 手すりの取付け
手すりの取付けのための壁の下地補強
2) 段差の解消
浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
3) 床又は通路面の材料の変更
床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のため の路盤の整備
4) 扉の取替え
扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
5) 便器の取替え
便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)、便器の取替えに伴う床材の変更   

介護リフォーム・介護保険住宅改修施工例

福祉用具レンタル販売

福祉用具にはたくさんの種類があり、使い方や大きさ、重さもそれぞれ異なっています。 そのため、ご利用者様の身体状況やご家族様の介助状況あるいは住環境の整備状況によって使い易さが大きく変わってきます。 私たちは、まずご自宅に調査に伺い現況を把握したうえで、ケアマネージャー、作業療法士などと調整しながらご利用者様にとって安全安心で一番使い易い福祉用具をご提供させていただきます。 1人でも多くの方が自宅での自立した生活が継続できるようサポートいたします。自分の親の介護をした経験があるからこそきめ細やかに、ご利用者様に親身になってサービスを提供できると思っております。

なごみ空間工房のユニバーサルデザイン住宅
介護保険が利用できる福祉用具レンタル

要介護区分に関係なく月額レンタル料の1割(一部2割)が自己負担となります。
※一定以上所得者は2割が自己負担となります。

1車いす

自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。

2車いす付属品

クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。

3 特殊寝台

サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの
1) 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
2) 床板の高さが無段階に調整できる機能

4特殊寝台付属品

マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。

5 床ずれ防止用具

次のいずれかに該当するもの
1) 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
2) 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

6体位変換器

空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。

7手すり

取付けに際し工事を伴わないものに限る。

8スロープ

段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。

9歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
1) 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
2) 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
※自動制御機能等がついた歩行器が追加されました。

10歩行補助つえ

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。

11認知症老人徘徊感知機器

介護保険法第5条の2に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの

12移動用リフト(つり具の部分を除く。)

床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)

13自動排泄処理装置

尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路と なる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)。

●要支援1・2、要介護1の方は原則的に下記の福祉用具はレンタルできません。

  1. 1.車いすおよび車いす付属品   
  2. 2.特殊寝台(介護ベッド)および特殊寝台付属品
  3. 3.床ずれ防止用具および体位変換器
  4. 4.認知症老人徘徊感知器
  5. 5.移動用リフト

●要支援1・2、要介護1・2・3の方は原則的に下記の福祉用具はレンタルできません。

1.自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)

ただし、利用者の身体状況等から対象外の福祉用具のレンタルが必要な場合、軽度者認定の条件にあてはまる場合は例外的に給付が認められます。

介護保険が利用できる福祉用具販売

介護区分に関係なく購入金額の1割(一部2割)が自己負担となります。
※一定以上所得者は2割が自己負担となります。

毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間で10万円(税込)まで。 限度額を超えた部分は全額自己負担となります。
※基本的には同一種目商品の購入はできません。

1腰掛便座

次のいずれかに該当するものに限る
1) 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
2) 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
3) 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
4) 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)

2 自動排泄処理装置の交換可能部品

尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う容易に使用できるもの

3 入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る

1) 入浴用椅子
座面の高さが概ね35センチメートル以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る
2) 浴槽用手すり
浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る
3) 浴槽内椅子
浴槽内に置いて利用することができるものに限る
4) 入浴台
浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのものに限る
5) 浴室内すのこ
浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る
6) 浴槽内すのこ
浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る
7) 入浴用介助ベルト
居宅用介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る

4簡易浴槽

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。 硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限られる。

5 移動用リフトのつり具の部分

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。

その他の福祉用具のレンタル・販売

高度管理医療機器

吸引器、ネブライザ、パルスオキシメータ等のレンタル・販売  (介護保険適用外で、全て自己負担になります。)

リサイクル品の販売

電動ベッド(マットレス・サイドレール含む)、車いす、歩行器、手すり、その他 (全て消毒・整備済の安全で低価格の商品をご提供しております。数に限りがありますのでお問い合わせください。)

上記以外にも様々な福祉用具の取り扱いがございますので、お気軽にご相談ください。

福祉用具総合カタログ
(介援隊)

暮らしのこと、住まいのこと、お金のこと 

人生で必要となる大きな資金は3つあると言われております。その三大資金が、住宅の取得費、老後の資金、子どもの教育費です。しかし、大きな資金はそれだけではありません。生命保険などの保険料や車の購入維持費も高額になります。これらの5つの資金は、生活設計や長期のマネープランを考えて行く上でとても重要なポイントです。

現実にお給料が増えない中、子どもの教育費や生命保険料、住宅ローンの支払いだけで手いっぱいで老後のために貯蓄にまわす資金を貯めることが出来ない家庭も少なくありません。しかし、老後資金は長生きすれば誰でも必要になります。さらに、要介護なればもっと必要な資金が増えてしまいます。老人ホームや介護施設などに入所すれば多額の費用がかかりますし、在宅介護にしても住宅リフォームにある程度の費用が掛かってきます。

このように、介護における暮らし方や住まいは、お金ととても密接に関係してきます。「介護は、身内の問題だから」となかなか他人に相談できず、悩みを抱え込んでしまう方も多いのです。それが、虐待へとつながってしまうこともありうるでしょう。 この先、国の財政に期待が持てない上、少子高齢化に突入したこの時代では、年金も当てにならず自身で老後の資金を工面しなければならなくなります。

私が、母の介護経験を通じて、また介護事業所を運営していて思うことは、遠く離れた老人ホームや介護施設等で暮らすより、住み慣れた地域で家族と共に過ごし、住み慣れた住まいで心地よく暮らし、気のおけない友人と会い、適度に外出することなど、脳に刺激や適度な運動のある人らしい暮らしが体にとても良いと思うのです。

このように、ココロもカラダも健康に保ち、出来るだけ介護が必要になる期間を短くすることが大切になります。40代、50代からの介護予防が、その人に人生を大きく左右するといっても過言ではありません。

私たちなごみ空間工房は、老後に心地よく暮らしていただくために自然素材や木のぬくもりを取り入れたリフォームや退職後のマネープラン、介護にかかるお金のこと、今お持ちの不動産のことなど、40代、50代、60代の方の老後の不安や今介護されている方の心配事を少しでも和らげ、安心へつながるよう、また住み慣れた地域や住まいで長く暮らし続けることができるようあらゆる角度からサポートさせていただきます。

より良い暮らしのために、「マネープラン」から「保険」「暮らしと住まい」まで、多彩なセミナーや相談会を定期的に開催しております。相談につきましても、お金の事だけでなく、暮らしや住まいのことなど様々なご要望にお応えできる専門スタッフがお待ちしております。また、各分野の専門家とネットワークを組んでおりますので安心してご相談ください。 木のぬくもりを感じる落ち着いた雰囲気のなかで、ゆっくりご相談いただけます。

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